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ジャンルを特定できなかったので、広義の「装備」ということで、 こちらで質問させていただきます。 「歩兵操典」と「歩兵操典草案」の違いは何でしょうか? Fe |
- 実物を見ない素人なものがいうのも何ですが、通常社会一般でいう「草案」という言葉に他の特殊な意味はないと思うのですが、そう思われなかった理由があるのでしょうか?
普通は決定稿前の下書きとか原稿という意味合いであくまで決定前の叩き台と思えばよいかと
棄てハン失礼しました。
何となく匿名で
- 何となく匿名で様、回答ありがとうございます。
歩兵操典を調べていて、ふと疑問に思ったもので質問させていただきました。
おっしゃるとおり、「草案」そのままの意味だろうとは思ったのですが、
そのあたりを解説している本やサイトに行き当たらなかったものですから。
ご意見大変参考になりました。ありがとうございます。
Fe
- 昭和15年の草案の事を仰っているのであれば、操典は完成したがその内容にある軽機による傘型散開に必要な軽機関銃の定数が揃わないため、操典とせず操典草案としたということです。
つまるところ、今すぐにはは実現不可能だけど、とりあえず戦闘のドクトリンは改編しましたよという日本的な処置を言い回しで糊塗した結果です。
退役老少佐
- 失礼しました、訂正です草案は昭和12年のものでした、草案研究の参考をその中心であった千田貞雄大佐が書いておられ、同15年に定数充実で正規改正がおこなわれております。
退役老少佐
- 操典教範制定改正及頒布に関する取扱手続
操典、教範を新たに制定せんとする時はこれまで仮頒布をなしあるものと全く新たに編纂したるものとを問わず起案の上、教育総監より陸軍大臣、参謀総長に協議したる後、教育総監に於て允裁を仰ぎ裁可を得て之を陸軍大臣に移し陸軍大臣は之を一般に頒布す
(中略)
制定に関しては改正せんとする操典教範にして兵器または編制等の関係により決定し難き件、もしくはなお実験研究を要すべき事項ありて議案の允裁を仰ぐを得るに至らずといえども軍隊教育上、議案により実施せしむること必要なる時は教育総監より陸軍大臣、参謀総長に協議したる後、草案のまま仮に頒布す
以上のような形で草案が制定されるわけですが、
御名御璽を戴いて制定するにはまだ実験研究中の部分を含むけれども、
軍隊として旧操典からの移行が急がれる場合には正規の操典と同様に
陸軍大臣と参謀総長との協議を経て操典草案として仮に頒布して良いということです。
「今すぐにはは実現不可能だけど、とりあえず戦闘のドクトリンは改編しましたよという日本的な処置を言い回しで糊塗した結果」
といったようなものではなく一部研究中であっても軍隊として実戦的視点から「実現可能」な部分を速やかに実施、採用するための制度です。
BUN
- BUN様訂正ありがとうございます。
3は、回答としては主観が入りすぎ文言に不適切な個所がありますね。
今すぐにはは実現不可能だけど、とりあえず先に戦闘のドクトリンは改編しておきますという処置なので草案としたわけです。
に訂正させていただきます。
退役老少佐
- 退役老少佐様、BUM様、回答ありがとうございます。
「草案」と題するものが何故刊行・頒布されていたのか疑問でしたが、
そのような理由からだったとは知りませんでした。
貴重な情報ありがとうございました。
Fe
- >6
よく伝わらなかったようなので。
「今すぐには実現不可能だけれど」→そうではなく、実現可能だから草案段階で実施するのです。だから草案は分冊化される訳です。
「とりあえず先に戦闘のドクトリンは改編しておきますという措置」→ドクトリンの改正は未完であっても、早期に導入すべき完成部分の実施を優先するものです。
このように6で訂正された内容もほぼ180度意味が異なります。
BUN