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旧日本海軍の人事についてですが、「補○○」と「○○被仰付(附)」の違いが、いまいちよくわかりません。 分隊長以上への補職の場合は「補○○分隊長」などとなり、隊附や乗組の場合は「○○乗組被仰付(附)」などとなるのでしょうか? しかし、同じ隊の中で、「○○航空隊附被仰付(附)」から「○○航空隊附」というような職名の異動も見受けられますので、そのような単純な理解は間違いのような気もします。 お詳しい方、ご教示願えますでしょうか。 平山 |
- 質問の補足
言うまでもありませんが、海軍武官官階にいう奏任官以上の高等官の話です。
平山
- 別に詳しいというわけではありませんが、他の方からのレスが付かないようですので。 ただし、あくまでも一般論として申し上げます。
海軍大臣がその人事権をもって補職する場合、「補○○」の○○は所謂“補職の職”といわれるもので、これは官制(軍令部令、艦船令、海軍航空隊令、等々)及びそれ基づく定員表で、固有職名をもって規定されている配置です。 また「○○被仰付」はその補職の職以外の「乗組」「隊付」などをもって規定された配置に補職する場合です。
ただし、海軍大臣が辞令を発することができるのは、この官制と定員表に規定されたところまでです。 例えば「補○○分隊長」ではあってもどの分隊長なのかは発令されません(できません)。 これは「○○被仰付」であっても同じことです。 ですから「第1分隊長」「航海士」「兵器整備部付」などその部隊での具体的な配置指定は艦長なり航空隊司令なりの所属長(所轄長)の権限になります。
とはいっても、艦長が勝手にできるものではなく、発令前に人事局第1課の担当者から「今度の誰それは通信士予定として乗組発令します」などの事前調整があることはもちろんです。
艦船ファン
- 艦船ファン様、ご親切に、どうもありがとうございました。
平山