212 既出かもしれませんが、たまに自衛隊車両が一般道を走ってる光景を見かけます。 (トラック、四駆等)

移動中とはいえ任務中なので、なにかしらの武装(拳銃とかナイフ)はしているのでしょうか?

ふもも

  1. 自衛隊は平時においては、実弾使用を許可された場所(演習場や射場など)以外では
    銃に実弾は装填しません。許可された場所で規則に基づいて使用するまでは、
    責任者が厳しく実弾を保管・管理します。警察官の様に街中で拳銃に実弾を装填して、
    必要と有れば自分の判断で使用するということは出来ません。
    演習に向かうために公道を移動する隊員は銃を所持していますが、その銃の薬室は空です。
    そういう意味では事実上非武装と言えるのかも知れません。

    刑事ゴロンボウ

  2. 銃剣は各自で持っていますよね。
    あとスコップ・つるはしなんていうものもあります。
    あんぱん

  3. 刑事ゴロンボウさん
    意外と警察より制限あるんですね!
    そのあたりは憲法で厳しく規定されているのでしょうか。。

    ふもも

  4. あんぱんさん
    陸自に工具はつきものでしたね。
    ふもも

  5. 自衛官法89条、90条等、自衛隊の権限に関する規定、及び89条等で準用されている警察官職務執行法7条を調べれば、自衛官の拳銃等、武器使用に関する規制の概要はわかります。自衛官+武器使用のKWで検索すれば、自衛官に関する警察官職務執行法の準用を示すサイトを見ることができる。そして、自衛官+警察官職務執行法のKWで検索すれば自衛隊法の関連規定にたどり着ける、ここまでほんの数分。
    ま、警察官と自衛官とが異なる法律によって、職務内容、権限について規定されていることからして、法の定める特段の事由ない限り、自衛官が警察官の通常実施する職務権限を行使することはできない。また警察官も自衛官の職務権限を行使することはできない。
    ま、憲法で厳しく規定されているとしても、まあいいや。
    アリエフ

  6. >そのあたりは憲法で厳しく規定されているのでしょうか。。
    そんな小難しいレベルの話ではありません、管理(保管)、輸送(移動)、使用(消費)の運用の
    話で、危険物(可燃物、爆薬、銃砲)等は安全のために保管と使用には厳密に運用しましょうと言うだけの事です。
     また公務中だからと武器の使用が許されるのではなく武器の使用が認められている公務員はそれぞれの内規で使用条件が決められておりそれがクリアされてから武器(銃砲)に実弾が装填される
    事になります。
     


    tune

  7.  まあ、自衛隊法95条によるところの「武器等防護のための武器使用」という用件はあるので、
    「もし武器等を輸送または携行していて」
    「それらが危険にさらされる蓋然性が高く」
    「それでも輸送を強行せざるを得ない」
     場合には、「武器等を防護するための任務を付与」された自衛官がその任務を遂行するために使用可能な状態の武器を「携行することができ」ます。

     なお、「武器の携行」と「武器の使用」と「武力の行使」にはどうしようもなく激しい隔たりがあるので、その辺も押さえてみても面白いでしょう。
    居眠り将軍

  8. 訂正、
    「携行することができ」を「携行し、状況が隊法84条の規定をクリアできれば使用することができ」とします。
    居眠り将軍

  9. >>5
    アリエフ、読んだけど移動中一般道などで自衛隊の銃器に実弾を装填する・しない云々については書いてなかったぞ。それらは自衛隊法第81条の2に基づいて警護出動した自衛官による武器使用に関する規定であって、刑事ゴロンボウさんの仰る「実弾使用を許可された場所(演習場や射場など)以外では銃に実弾は装填していない」に関する根拠法じゃないのでは?質問者のふももさんも「移動中とはいえ任務中なので、なにかしらの武装(拳銃とかナイフ)はしているのでしょうか?」と即使用可能な武装の有無そのものを聞いてるのであって、また、>>3での発言は、警官が実弾を込めた銃を所持してるのに、自衛官はそれがないというのは制限がきついんですね、憲法の縛りでもあるのですかね?という意味でしょう。
    >>ここまでほんの数分→もう少し時間をかけて考えた方がいいのでは?
    >>ま、憲法で厳しく規定されているとしても、まあいいや→もし憲法で厳しく規定されていたらどうする気だったのですか?まあ良くないでしょう。
    ぽぽぽ

  10. >>9 武器携行ないし使用の根拠法
    ま、警察法67条、海上保安庁法19条、それに自衛隊法87条の各条文の書きぶりを対比してみてはいかがかと。前二者は警察官の小型武器の所持及び海上保安官の武器の携行を定めているのに対し、自衛隊法は自衛隊という部隊としての武器保有を規定しているが、自衛官の武器所持、携行について法律レベルで特に規定しているわけではない。その代わり、自衛隊の部隊ないし自衛官による武器の使用について、治安出動や警護出動等、個々のケースに対応した具体的な定めがなされている。
    なぜ、法律レベルにおいて、このような違いがあるのか、自分で考えてみてはいかがかと。レス7に指摘されてありますように、法律の下位規定ないし服務運用規定といったもので、具体的に規定されているのでしょうけど。
    この法規定等を調べるのに、ググって30分程度で済んだのですが。
    アリエフ

  11. >>9 憲法云々
    憲法の条文全部、ネット検索するか、あるいはポケットサイズの六法の冒頭見ればわかりますので、そこに自衛官の武器携行、使用に関する規定が存在するか調べるのはわけないことなんですけど。民法や会社法のような複雑な条文があるわけでもないし。
    まあ、関係しそうなのは憲法31条(適正手続保障)、33条(逮捕の要件)などですかね。とは言っても、これらの規定は自衛官だけでなく、警察官、海上保安官にも適用があるわけなんですが。なお、誤解招かないように言っておきますと、31条は国民の権利を制約、剥奪するような公務員の行為だけでなく、補助金を与えるなどの受益的な行為にも適用されますけどね。
    アリエフ


Back