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ワシントン条約において「非締約国のために建造する軍艦に関する制限」で戦艦等の主力艦の建造、輸出、譲渡が制限されているのを見て思ったのですが、ワシントン条約およびロンドン条約において補助艦艇などで、「輸出目的での建造および輸出」、「保有補助艦艇の売却または譲渡」などを制限する規定などはあったのでしょうか。 どなたか判りましたらお教えいただけると幸いです。 名も無き守備兵 |
- ざっと見ただけなので、他にもあるかも知れませんが、一点。
ロンドン条約第7条1項は、2000トン以上あるいは5.1インチ以上の備砲をもつ潜水艦を禁止し(7条2項3項で一定数の大型潜水艦やフランスのシェルクーフなどについての例外規定あり)、7条4項で、締結国の法域内(その国の支配領域内)での、2000トン以上あるいは5.1インチ以上の備砲をもつ潜水艦の建造を(7条2項3項の例外を除き)すべて禁止しています。
したがって、非締結国から潜水艦建造を依頼されても、締結国は7条1項に反する潜水艦を建造出来ないことになります。
カンタニヤック
- 訂正 2000トン以上 → 2000トンを越える
5.1インチ以上 → 5.1インチを越える
カンタニャック